サン・ビームの仕事
安全基準の遵守
弊社では、「電気用品安全法」に定められた、電気用品の安全性の向上と電気用品による危険および障害発生の未然防止の趣旨と義務を尊重し遵守することで、お客様の信用や資産にかかるリスクを抑え、誠実でより利益をもたらすサポートを提供いたします。
製品化におけるリスク抑止
近年、輸入雑貨照明の市場は拡大しており、さらなる伸長が期待されています。その結果、よりコスト効率が見込まれる国外からの輸入が主となるなかで、国内のインフラ基準にそぐわない照明器具部品が装着されている例が少なくありません。
しかし、適合基準外の部品がもたらす火災等の事故の発生は、輸入販売にかかわる企業様に計り知れないリスクとなります。
たとえば、同じインテリア照明でも卓上型とペンダント(吊下げ)型では、部品の安全基準が異なります。卓上型の多くが、電球を上向きに装着する構造であるのに対し、ペンダント型では吊下げる構造のためほとんどの電球が下向きです。使用時、電球の熱は上方へ逃げるため、ペンダント型のソケット等部品は卓上型に比べ加熱されます。したがって、使用する電球に合わせ耐熱性に配慮した部品を選ばなければなりません。
また、ペンダント型に限らずコードやソケットに荷重がかかる場合は、補強構造の部品を使用する必要があるなど、製品化にあたり留意すべき点はさまざまです。
このようなリスクを事前に抑止するため、弊社ではご相談の際に製品を拝見し、安全性、耐久性はもちろん、装着・加工の容易性、デザイン、コストと、最も適切な部品の提案を差しあげています。
電気用品安全法について
2001年4月より、電気用品の安全性の向上と電気用品による危険および障害発生の未然防止を目的として「電気用品安全法」が施行されました。これは、旧来の国の取締りを主体とした法律(電気用品取締法)に加え、民間事業者による自主的な安全確保を求める内容となっています。
この新たな法律の下では、「電気製品の製造業者または輸入業者は、経済産業省への届け出、製品・技術基準への適合性の確認、試験記録の保持、製品への表示の義務を持つ」と定められています。
製品への表示については、PSE(Product Safety Electrical Appliance & Materialsの略)マークと呼ばれる表示を、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に区別し、それぞれ異なる表示をしなければなりません。特定電気用品は認定・承認検査を経て、当該機関のマーク、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等を表示することとされ、特定電気用品以外の電気用品は届出の上、製造事業者等の名称、定格電圧、定格消費電力等を表示することとなっています。
このうち白熱電灯器具は、特定電気用品以外の電気用品です。届出事業者については、上記のように製品・技術の適合性、検査(記録保持)、表示等が厳しく義務づけられています。なお販売についても、「PSEマークが付されていなければ、電気用品を販売、または販売の目的で陳列してはならない」と制限されています。